既に対応されているお客様もいらっしゃると思いますが、平成27年4月1日から「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)が施行されます。
平成14年4月1日より施行されている「フロン回収・破壊法」ではお客様が弊社製品(冷凍機を搭載している製品)を廃棄される場合は、回収登録業者にフロンの回収・破壊を依頼し、その費用を負担しなければならないとなっていましたが、この度施行される「フロン排出抑制法」 ではそれに加え、製品を適切に管理することが必要になってきます。
弊社製品をご使用になられるお客様は、この法律の定めるところにより、製品の管理者として以下のような点を実施していただく必要があります。(詳しくは環境省のホームページ等でご確認ください)
- 適正な場所への設置等
弊社製品の「取扱説明書」の「設置場所について」をご確認願います。 - 機器の点検
弊社製品は4半期に1回以上の簡易点検が必要です。 - 漏えい防止措置・修理しないままの充てん原則禁止
冷えない・冷却が遅いなどの場合は弊社までお問い合わせください。 - 点検履歴の保存等
製品の点検・修理・冷媒の充填・回収などの履歴を記録・保存してください。
製品の冷媒種類・初期充填量・圧縮機の定格出力は製品にシールで明示しているほか、取扱説明書に同封の製品検査表にも記載しております。
既にお客様がお持ちの製品でシールに明示していない製品についても可能な限りご回答いたします。
製品の製造年代によりフロンの種類が異なりますのでお問い合わせの際には製造番号(SERIAL No.)をお知らせ願います。